予防医学・代替医療振興協会

特定非営利活動法人予防医学・代替医療振興協会

会員規約
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第1条

【事務局】

本協会は<内閣府認証>特定非営利活動法人 予防医学・代替医療振興協会と称する。

(以下、略称P&Aと称する)

 

第2条

【事務局】

P&Aの事務局は東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-6プラザF1ビルに置く。

支部・分室は必要に応じて設置する。(東北支部、松山支部、沖縄支部)

 

第3条

【目的】

P&Aは予防医学を基軸に補完代替医療を振興すると共に、会員及びその家族や地域社会の為に、健康に伴う情報を相互交換し、健全な生活と企業活動、相互扶助を目的とする。

 

第4条

【事業活動】

国際的学術交流、調査・分析・臨床試験、医療検査機関の経営及び紹介、予防医学を基軸とした補完代替医療を医師及び医療機関に普及する。代替医療カウンセラー・予防医学指導士の養成及び紹介・斡旋、優良関連商品の認定、団体保険並びに共済保険の実施、健康相談室、機関紙の発行、研究発表会・講演会・研修会の開催、企業や団体に対する講師の派遣等。

 

第5条

【会員の資格】

所定の申込書に基いて、本規約を承認の上、申し込むものとする。会員資格は下記の通りとする。

 

(1)一般会員:本協会の主旨及び目的に賛同された方

(2)法人会員:本協会の主旨及び目的に賛同し、支援して下さる法人

(3)賛助会員:本協会の主旨及び目的に賛同し、協力して下さる個人及び法人

(4)推薦会員及び名誉会員:本協会の主旨及び目的に賛同し、

  当理事会が承認・推薦した医師及び医療機関

 

第6条

【会費】

P&Aは主に下記の会員の会費や寄付金によって運営される。

(1)一般会員:年会費 5,000円

(2)法人会員:入会金50,000円、年会費 50,000円

(3)賛助会員:1口 50,000円

但し、一旦納入された会費は返戻されません。

また、会費納入の手数料は会員の負担となります。

 

第7条

【免責】

会員が一般社会人及びP&Aとのトラブルについて、明らかに本協会の責に帰すべき理由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

尚、本協会の運営、財務、事業の内容に伴う公開は免責されるものとします。

 

第8条

【会員カードの紛失】

P&AはIDカードを発給します。

会員がカードを紛失した場合は、直ちに事務局に届出を行い、カードの再発行を受けます。この場合の費用は会員の実費負担とします。

 

第9条

【会員資格の期間】

P&Aの会員資格期間は加入承認日より1ヶ年とし、期間満了1ヶ月前までに退会の申し出がない場合、

自動的に更新され、以後はこれに従います。

 

第10条

【会員資格の喪失】

本協会は会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、会員資格を喪失します。

この場合P&AのI.Dカードを返却しなければなりません。

(1)会員が文書により退会を申し出たとき。

(2)会員が本規約に定める事項に違反したとき。

(3)法人、団体が法的処分を受けたとき。

(4)本協会が会員として相応しくないと判断したとき。

(5)更新時に年会費の支払いがなかったとき。

 

第11条

【会員のプライバシーの保護】

P&Aは業務上知り得た会員の情報を他に漏らすことのない様、

会員のプライバシーの保護・企業秘密事項に十分注意を払うものとします。

 

第12条

【規約の変更】

P&Aの健全な運営を図るため、物価上昇・社会的、政治的事情の変更等により、やむを得ない事由が発生した場合、P&Aは規約を変更し、会費、事業・サービスの内容を改定する場合があります。

 

第13条

【管轄裁判所】

P&Aと会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、本協会事務局所在地を合意管轄裁判所とします。